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司法書士 田口司法事務所 スタッフブログ

 

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消滅時効

No.123  平成26年6月30日(月)

 

今回はちょっとだけ法律のお話を。

現在、民法の改正作業が進められています。現行の民法は、なんと

明治29年に制定されたものであり、これまでも時代に合わせて細

かい改正は加えられてきましたが、今回の改正は、約120年振り

の大改正です。

 

そんな中、先日、「消滅時効」の改正について新聞に取り上げられ
て
いましたので簡単に説明します。

 

現行の民法では、債権の消滅時効(行使できる権利を一定期間行使

しない場合、その権利を消滅させる制度)は原則10年とされてい

ますが、飲食店のツケ払い(1年。民法第174条第4号)や塾の

授業料(2年。民法第173条第3号)、診療費(3年。民法第1
7
0条第1号)など日常生活に密接に関わる一定の債権については、

1年から3年の短期消滅時効が定められています。

 

新聞によると、法務省が、この短期消滅時効を一律5年に統一する

方向で検討しているとのことでした。たしかに、業種ごとに債権の

消滅時効が異なっているのは分かりにくいですし、業種間に不平等

感が生じるのも無理のない話です。

 

例として上で挙げた飲食店のツケ払いがらみでもうひとつ。

「出世払いでいいよ」という言葉を聞くことがあるかと思いますが、

出世払いとは、法律上は不確定期限(発生時点が不明な期限)と解

されています。

つまり、出世すればもちろんのこと、出世しないことが明らかとな

った場合も、その時点で支払義務が生じてしまうのです。

通常、「出世しなかったから支払わなくてもいい」という契約はし
な
い(意思ではない)との理由によるもので、大正4年に大審院
(最
高裁判所の前身)で判断されて以来、現在までその判断は変わ
って
いません。

 

もちろん、出世払いにも消滅時効はありますが―期限が到来した時

(出世した時又は出世の見込みがなくなった時)から時効期間が開

始します―

 

 

今朝のお供、

Led Zeppelin(イギリスのバンド)の『Led Zeppelin Ⅱ』。

                       (佐々木 大輔)

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