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司法書士 田口司法事務所 スタッフブログ

 

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意識はしていなくても

No.33  平成22年11月1日(月)

 
こんにちは。田口司法事務所です。
先週は急に寒くなりましたね。みなさん、風邪などひいていません
か?
 
ところで、今回はちょっと法律のお話を。
 
私たちが業務で一番使う法律は民法です。不動産登記も相続登記も、
そのベースにあるのは民法なんです。そして、みなさんの生活にと
っても一番身近な法律は、民法ではないかと思います。コンビニで
おにぎりをひとつ買う場合にも、実は民法が関係してるんですよ(具
体的なお話はまた別の機会に)。
 
その民法を支える大原則として、所有権絶対の原則、私的自治の原
則、過失責任の原則があります。
「所有権絶対の原則」とは、所有権(物を自分のものとして自由に
扱う権利)は国家といえども侵害することはできないという原則で
す。フランス革命などの近代市民革命によって獲得されたものです。
ただし、何をしても自由というわけではありません。公共の福祉に
反しない限りという制限はあります。これは当然のことですよね。
他人に迷惑をかけてまで自分の権利だけを主張することは許されま
せん。
「私的自治の原則」とは、そもそも契約をするかどうか、契約をす
る場合には誰とするか、どのような内容で契約をするかなどは自由
に決められなければならないという原則です。
「過失責任の原則」とは、故意や過失がなければ損害賠償責任を負
わされることはないという原則です。
 
これらの原則によって、民法はもとより、私たちの権利や生活も支
えられているのです。
 
 
時期的に。
HELLOWEEN(ドイツのバンド)の『MASTER OF THE RINGS』。

                                    (佐々木 大輔)
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