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司法書士 田口司法事務所 スタッフブログ

 

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飲んだら乗るな

No.43  平成23年1月11日(火)
 
新しい年を迎え、新年会などでお酒を飲まれる機会も多いかと思い
ます。ワイワイ盛り上がり、ほろ酔い気分でふとお酒のラベルに目
をやると、そこには「飲酒運転は法律で禁止されています」の文字。
「そんなことは言われなくても・・・」というのが本音でしょうが、
それではこの飲酒運転を「禁止している法律」とは具体的に何を指
すのでしょう?
 
『六法』を開いてみると、道路交通法に飲酒運転についての罰則が
規定されています。
「酒気帯び運転」の場合には「3年以下の懲役又は50万円以下の
罰金」、「酒酔い運転」の場合には「5年以下の懲役又は100万円
以下の罰金」が科せられます。
「酒気帯び」とは、道交法施行令によると「呼気中アルコール濃度
が1ℓあたり0.15mg以上」を指し、「酒酔い」とは、アルコール濃
度にかかわらず「アルコールの影響により正常な運転ができないお
それがある状態」を指します。
 
また、刑法には、危険運転致死傷罪が規定されています。
「アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走
行させた場合」について、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、
人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役が科せられます。
 
お酒を飲んだら運転はしない。当たり前のことです。しかし、お酒
が入ると気が大きくなってしまうことも考えられます。「自分は酔っ
ていない」「少しの距離だから大丈夫」・・・このような甘えが、誰
かの、そして他ならぬ自分の大切な人生を奪うことになってしまう
のです。
 
それから。
自転車の飲酒運転も道交法違反となり、酒酔い運転には刑事罰が科
されることもお忘れなく。
 
 
今朝のお供、
AC/DC(オーストラリアのバンド)の『BACK IN BLACK』。

                                    (佐々木 大輔)
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