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司法書士 田口司法事務所 スタッフブログ

 

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できることを

 No.53  平成23年3月22日(火)

 
東日本大震災から10日以上経ちましたが、未だライフラインも復
旧せず、寒さに震えながらじっと耐え忍ぶ被災された方々の様子を
ニュースで見るたび、胸が痛みます。
と同時に、復興へと向かう被災された方々の不屈の精神に私の方が
励まされ、胸が熱くなります。
 
3月18日金曜日午後2時46分、黙祷を捧げている間、涙が止ま
りませんでした。
しかし、泣いてばかりいても何も始まりません。
被災地のために命を懸けて働いている方々もいます。
 
被災を免れた私たちがしなければならないことは、どんな小さなこ
とでも被災地のために協力できることは協力することです。
小さな力でもひとつにまとまれば大きな力になります。
いろいろな情報が飛び交っていますが、風評に惑わされない強さも
必要でしょう。
そして、優しさを忘れず、仕事が出来る環境に感謝をしながら、ひ
とりひとりが自分の役割をしっかり果たすことが大切ではないでし
ょうか。

                                    (佐々木 大輔)
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東日本大震災

No.52  平成23年3月14日(月)
 
被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
 
仙台市は、私が東北大学法科大学院時代を過ごした思い出の地です。
多くの友人や知人が生活している宮城県の変わり果てた姿に言葉が
ありません。
 
私にも先輩や後輩、友人達からたくさんの心配をいただきました。
ありがとうございます。幸い秋田は大きな被害もなく済んでいます。
 
まだまだ余震が続いています。不安な日々が続きますが、皆様どう
か気持ちを強く持ってお過ごしください。
ひとりでも多くの方の命が無事でありますように。

                                    (佐々木 大輔)

詐欺罪2―機械は騙せるか

No.51  平成23年3月7日(月) 

No.47で詐欺罪についてお話させていただきましたが、今回はその
続きを。

詐欺罪とは、「財物等を入手するために相手を騙し、騙された状態に

ある相手が渡したその財物等を受け取ること」で成立する犯罪です
(専門的な定義はNo.47をご覧ください)。
 
では、自動販売機のジュースを入手しようとする目的で、硬貨の代
わりに金属片を投入口に入れて、ジュースを入手したとします。こ
の場合、詐欺罪が成立するでしょうか?
 
自動販売機に金属片を硬貨だと思わせて、誤作動させたのだから、
詐欺罪が成立するのではないか・・・とも思いますよね。
しかしこの場合、詐欺罪は成立しないのです。
なぜなら、詐欺罪というのは、人の錯誤(騙された状態)を利用す
る犯罪ですから、本来的に「人」に向けて行われる犯罪なのです。
つまり、自動販売機は機械であって人ではないので、詐欺罪が対象
とする騙す相手には当たらないのです。
成立するのは、刑法235条の窃盗罪です(窃盗罪についてはまた
の機会に)。
同じようなケースとして、拾った他人のキャッシュカードを使って
現金自動支払機から現金を引き出した場合、磁石を使ってパチンコ
玉を当たり穴に誘導して玉を流出させた場合も、詐欺罪ではなく窃
盗罪になります。
 
次はちょっと事例を変えて。ジュースを入手しようと金属片を投入
口に入れたものの、自動販売機が読み取らずジュースが出てこなか
った場合には罪になるでしょうか?
詐欺罪が成立しないことはもうお分かりかと思いますが、窃盗罪は
どうでしょう?
 
何も出てこなかったわけだし、ちょっとしたいたずらで許されるの
ではないか・・・。
いえいえ、そんなに甘くはありません。ほんの出来心だったとして
も、ジュースを入手しようという気持ちがあったのですから、この
場合でも窃盗未遂罪が成立します(窃盗罪は未遂も処罰されます)。
 
法定刑について。窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の
罰金です。
 
 
今朝のお供、
oasis(イギリスのバンド)の『(WHAT’S THE STORY)MORNING
GLORY?』。
oasisファンの友人は、oasis解散後ヴォーカルのリアムが新たに結
成したバンドBEADY EYEの新作をさっそく買ったようですが、私
は未だ手が伸びず、棚から取り出すのはoasisの大好きな2ndアル
バムです。
 
追伸:先週のブログ(No.50)、多くの方にご覧いただき、ありがと
うございます。

                                    (佐々木 大輔)

本屋さん

No.50  平成23年2月28日(月)

 
最近、コーヒーミルを買い換えました。
今まで使っていたものよりコーヒーが美味しく出来るようになっ
て、幸せな安らぎのひとときを過ごしています。以前のブログ
(No.23)でも書きましたが、私は、自分で挽いた豆をハンドドリ
ップで淹れるのが好きなのです。
 
お店で飲むコーヒーも好きで、素敵なカフェを見つけると、思わず
吸い込まれるように入ってしまいますが、それ以上に強い吸引力を
感じるのは本屋さんです。もはや抗(あらが)えません。
ちょっと空き時間ができると本屋さんを探してキョロキョロしてし
まいますし、友人との待ち合わせに本屋さんを利用することもよく
あります。本選びに夢中になりすぎて、友人から声をかけづらいと
の苦情はありますが・・・気にしません。
本を選ぶとき、あらすじを参考にすることはもちろんですが、美し
い装丁に目を奪われ、「ジャケ買い(装丁で本の内容が好みかどう
か見当をつけて購入)」することもしばしば。
他にも、手にしたときのしっくり感、本を開いたときの匂い、紙質
と文字配列の妙などに惹かれ、ストーリーの予備知識なしに選ぶこ
とも楽しみのひとつです。
海外の書籍など入手しにくいものは、インターネットで購入します
が、それ以外はなるべく街の本屋さんで買うことにしています。と
にかく、本屋さんという空間が好きで好きでたまらないのです。
大学生の頃は、毎日近所の本屋さんに通い、年間300冊ほどの本
を読んでいました。部屋に本棚が2つ3つと増えていき、部屋自体
が本屋さんのようになっていったことを喜んだものです。
 
ところが最近は電子書籍が隆盛で、先日もアメリカで大手の書店が
破産法申請をしたとのニュースを見ました。
正直に言うと、私も利便性という点においては、電子書籍に魅力を
感じています。
また、紙を使わないので環境に優しいことは事実でしょう。場所も
とらない。さらには電子書籍ならではの試みとして、小説を映像や
音楽と融合させることも行われているようです(私は必要性を感じ
ませんが)。
 
当事務所には、最新刊を中心として3000冊以上の法律専門書が
本棚に並んでいます。
一冊一冊、スタッフの勉強の跡が残った書籍です。
この3000冊の他に、所長が学生時代に使い込んだ法律専門書も
数多くあります。
もしもこれらの書籍が、すべて電子書籍になったら?
空っぽの本棚にiPadやキンドルがぽつんとひとつ。用は足せて
も・・・何だか味気ないですよね。
 
私は、ハンドドリップで淹れたコーヒーを片手に、紙の手触りを楽
しみながらページをめくり、新しい知識の世界へといざなわれるの
です。
 
 
今朝のお供、
桑田佳祐の『MUSICMAN』。
あなたがビートルズによって「胸が張り裂けた」ように、私は小学
生の頃、あなたの音楽で胸が張り裂けたのです。

                                    (佐々木 大輔)

1票の価値

No.49  平成23年2月21日(月)

 
1月25日、仙台高等裁判所秋田支部において、昨年7月の参院選
で生じた1票の格差が、「違憲状態」であるとの判決が出されまし
た。全国8高裁6支部で選挙無効を求めた裁判のうちのひとつです。
同日の福岡高裁那覇支部では同じく違憲状態、高松高裁では昨年の
東京高裁(午後の部)に次ぐ2件目の「違憲」判決が出されました
(1月28日の福岡高裁でも「違憲」判決)。
投票価値の不平等が一般的に合理性を欠く状態であれば違憲状態と
判断され、これが合理的な期間内に是正されない場合には違憲とな
ります。
ただし、選挙無効の請求は、いずれの裁判においても棄却されてい
ます。
 
私たちは20歳以上であれば、1人1票の選挙権が与えられていま
す。これだけを見ると、投票価値の平等は守られているのではない
か、と思いますよね。しかしこれは形式的な平等であって、実際に
は住んでいる地域によって、投票価値に不平等な状態が生じている
のです。
私の住んでいる秋田県を例にとると、鳥取県を1票とした場合、先
の参院選では0.52票しかありませんでした。
これはどういうことかというと、鳥取県の有権者が投じた1票に対
して、私が投じた1票は半分の価値しか無かったということです。
もちろん私は、少しでも日本が良くなればという願いを込めて1票
を投じたわけですが、残念ながら私の切なる声は、鳥取県の有権者
の声に比べると半分の重さでしか受け止めてもらえなかったという
ことなのです。
悔しいと思いませんか(決して鳥取県の有権者を恨んでいるわけで
はありません)。
そしてこれは、悔しいという感情論ばかりで済む問題ではなく、結
果として「重みのある1票」を与えられた一部の有権者によって選
出された議員が、法律を制定したり、総理大臣を選出したりすると
いう、非民主主義的な状態を生むことになるのです。
一方で、地域の実情もあるでしょうから、調整は必ずしも簡単では
ないとも思われます。
しかしながら、いかに難しい問題であろうとも、法律家などの専門
家に解決を任せきりにするのではなく、私たちも一緒になって、法
の下に平等であることを保障した憲法第14条を守っていかなけれ
ばならないのです。
 
 
今朝のお供、
THE DOORS(アメリカのバンド)の『ハートに火をつけて』。
思い入れのあるロック・アルバム10枚に入るCDです。
私の部屋には、ヴォーカリストであるジム・モリソンのポスターが
飾ってあります。

                                    (佐々木 大輔)
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