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司法書士 田口司法事務所 スタッフブログ

 

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飲んだら乗るな

No.43  平成23年1月11日(火)
 
新しい年を迎え、新年会などでお酒を飲まれる機会も多いかと思い
ます。ワイワイ盛り上がり、ほろ酔い気分でふとお酒のラベルに目
をやると、そこには「飲酒運転は法律で禁止されています」の文字。
「そんなことは言われなくても・・・」というのが本音でしょうが、
それではこの飲酒運転を「禁止している法律」とは具体的に何を指
すのでしょう?
 
『六法』を開いてみると、道路交通法に飲酒運転についての罰則が
規定されています。
「酒気帯び運転」の場合には「3年以下の懲役又は50万円以下の
罰金」、「酒酔い運転」の場合には「5年以下の懲役又は100万円
以下の罰金」が科せられます。
「酒気帯び」とは、道交法施行令によると「呼気中アルコール濃度
が1ℓあたり0.15mg以上」を指し、「酒酔い」とは、アルコール濃
度にかかわらず「アルコールの影響により正常な運転ができないお
それがある状態」を指します。
 
また、刑法には、危険運転致死傷罪が規定されています。
「アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走
行させた場合」について、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、
人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役が科せられます。
 
お酒を飲んだら運転はしない。当たり前のことです。しかし、お酒
が入ると気が大きくなってしまうことも考えられます。「自分は酔っ
ていない」「少しの距離だから大丈夫」・・・このような甘えが、誰
かの、そして他ならぬ自分の大切な人生を奪うことになってしまう
のです。
 
それから。
自転車の飲酒運転も道交法違反となり、酒酔い運転には刑事罰が科
されることもお忘れなく。
 
 
今朝のお供、
AC/DC(オーストラリアのバンド)の『BACK IN BLACK』。

                                    (佐々木 大輔)
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謹賀新年

No.42  平成23年1月4日(火)
 
明けましておめでとうございます。
今年も田口司法事務所、当ブログをよろしくお願いします。
 
大荒れの天気も心配されましたが、幸い秋田は穏やかな年末年始で
したね。
みなさんのお正月はいかがでしたか?
 
私の年末年始はというと、毎年のことですが、お節料理を食べなが
ら大晦日は紅白歌合戦を、元日はウィーン・フィルのニュー・イヤ
ー・コンサートを楽しみました。
美味しい料理とお酒、そして音楽についつい箸がすすみ、ちょっと
お腹周りが気になりますが・・・
 
私の今年の目標は、「一日一回、大きな声で笑うこと」。
笑顔は、自分のことはもちろん、周りの人たちも、みんなを幸せに
します。
 
今年一年、みなさんもたくさんの笑顔に包まれて過ごせますように。
 
 
今朝のお供、
桑田佳祐の『ROCK AND ROLL HERO』。
 
                                    (佐々木 大輔)

ありがとうございました

No.41  平成22年12月27日(月)

 
今年1年間、当ブログにお付き合いいただき、ありがとうございま
した。
私自身、ブログを書くこと自体が初めてでしたので、スタート当初
はどうなるものかと不安でしたが、最近は少し書き慣れてきたかな
とも思っています。
ひとつ自分に課したのは、興味のある話題を楽しんで書くというこ
と。
これだけは守っていきたいと思っています。書いている本人が楽し
くなければ、読んでくださるみなさんにも伝わらないと思うので。
 
最近は、「読んでいますよ」と声を掛けていただくことも多くなり、
とても嬉しく思っています。と同時に、文章を公開することの影響
力の大きさに驚いたり、ちょっと照れたりもしています。
 
来年もあまり肩に力を入れず、好きなことを思うままに綴っていこ
うと思っています。お時間がありましたら、またお付き合いいただ
ければ幸いです。
 
 
それでは、よいお年を!
みなさんにとって素敵な1年になりますように。
 
 
今朝のお供、
YES(イギリスのバンド)の『こわれもの』。
仙台の友人がプレゼントしてくれたCDです。
みなさんからいただいた温かい励ましの言葉を大切に、来年も頑張
ります。

                                    (佐々木 大輔)

クリスマス

No.40  平成22年12月20日(月)
 
もうすぐクリスマスですね!
クリスマスソングとイルミネーションに彩られた街を歩いていると、
自然に気持ちが明るくなります。
 
子供の頃の我が家では、クリスマスの定番といえば、ツリーに飾り
つけをして、サンタさんにお手紙を書いて、クリスマスのレコード
を聴くことでした。レコードはクリスマスが近づくと毎日かかって
いました。そりに乗った可愛らしいサンタさんの絵が盤面に描かれ
ているレコードで、今でもその盤面を見ているだけで、サンタさん
を待ちわびた子供の頃の気持ちになります。
「ジングルベル」「赤鼻のトナカイ」「もろびとこぞりて」「もみ
の木」「ママがサンタにキスをした」・・・
今年も我が家で流れています。
 
ケーキも。私はあまり甘いものは食べないのですが、それでもお店
のショーケースに並ぶクリスマスケーキを見ていると、その美しさ
に思わず手が伸びてしまいます。職人さんのアイディアと心が輝く
芸術品のようで、食べてしまうのが勿体ないくらい。
 
大人になってからのクリスマスにはシャンパンがつきものになりま
したが、子供の頃はシャンメリーという炭酸飲料を飲んで、ちょっ
とだけ大人気分に浸っていたのも懐かしい思い出です。
 
 
クリスマスの予定はお決まりですか?みなさん、素敵な時間をお過
ごしください。
 
 
クリスマスに観たくなる映画、『ラブ・アクチュアリー』。
愛にはさまざまな形があるもの。ほろ苦かったり、笑えたり、涙が
出たり。
観終わった後には幸せな気持ちになりますよ。
 
                                    (佐々木 大輔)

相続

No.39  平成22年12月13日(月)

 
当事務所にはさまざまな依頼がありますが、相続登記でいらっしゃ
る方もたくさんいます。
 
そこで今回は人の権利がいつ発生するのかを考えながら、相続につ
いてお話します。
 
お母さんのお腹の中にいる赤ちゃん(胎児)は、相続の権利がある
「人」でしょうか?
胎児にも生命が宿っている以上権利があるという意見もあるでしょ
うし、実際に生まれてくるまではまだ権利が無いのではないかとい
う意見もあるでしょう。
では、法律の世界ではどのように考えているのか。
民法を見てみると、権利を取得したり義務を負うこととなる能力の
始まりは出生による、と書かれています。ちょっと分かりにくいで
すね。
「出生」とは、お母さんの体から胎児の全身が出ることをいうと考
えるのが民法の世界では一般的です。
つまり胎児の段階では、まだ権利や義務は発生しないのです。
ところが裁判所は、相続や遺贈については、例外的に胎児はすでに
「生まれたものとみなされる」と考えて、無事に誕生した場合に限
り、相続の開始時点にさかのぼり相続権を取得できるとしています。
たとえば、お父さんが1月1日に亡くなった場合、胎児の段階では
相続権はありませんが、その後無事に誕生すれば、1月1日にさか
のぼって相続権を取得することになります。
 
ただし登記実務の世界では、胎児が相続や遺贈の対象となった場合
には、胎児名義で、権利を取得したことを登記することができるの
です。
裁判所の考え方によれば、1月1日の時点ではまだ生まれていませ
んから、相続の権利がありません。
一方では認められないことが他方では認められるのは、矛盾してい
るようにも思われますが、これは両方とも「胎児の利益保護」を第
一に考えた結果なのです。
裁判所は、出生後に得られるはずの相続権を胎児の段階で誰かに侵
害されることを防ぐため、そして登記実務は、胎児の段階で相続権
を認めることで胎児名義の登記を可能として相続権を明確にアピー
ルできるようにするため、このような理論を構成しているのです。
 
 
今朝のお供、
COLDPLAY(イギリスのバンド)の『美しき生命』。
 
                                    (佐々木 大輔)
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