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司法書士 田口司法事務所 スタッフブログ

 

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公訴時効

No.37  平成22年11月29日(月)

 
刑事ドラマなどでよく、犯人(と思しき人間)が「あと○年逃げ切
れば自由の身だ!」というようなセリフを言うことがあります。
この「○年」というのは、時効のことですね。時効には、一定期間
の経過により言い渡された刑の執行が免除される「刑の時効」と「公
訴時効」とがありますが、今回は、公訴時効についてお話します。
公訴とは、検察官が裁判所に対して「罪を犯したと疑われる人間=
被疑者」を訴えることですから、公訴時効とは検察官が被疑者を裁
判所に訴えるまでのタイムリミットということになります。
セリフのとおり、公訴時効が完成すると、裁判所は被疑者について
有罪・無罪の判断をすることができなくなるので、犯人からすれば
“無罪放免”という気持ちでしょう。これに対して「“犯人”が、責
任を問われなくなるのは納得できない」というのが一般的な本音で
はないでしょうか。
(厳密には、有罪判決が確定していない以上犯人ではなくあくまで
も被疑者です。また、被疑者は免訴となるのであり、無罪となるわ
けではありません。)
 
それでは、なぜ公訴時効というものが存在するのでしょう?
これにはいくつかの理由が挙げられます。
ひとつは、時が経過することにより犯罪に対する社会の処罰感情が
落ち着き、刑の威嚇力が弱くなるためといわれています。
あるいは、証人の記憶が曖昧になったり、証拠が散逸することから、
捜査が困難になってしまうためといわれています。
しかし、これらは理由として適切でしょうか。
必ずしも時の経過とともに処罰感情が落ち着くというわけではあり
ません。被害者の家族であれば、処罰感情はむしろ深く残ることで
しょう。それに、公訴時効の期間は刑の軽重を基準に定められてい
ますから、証拠の散逸等を理由とするのでは、この点を説明できま
せん。
このように、公訴時効の本質をどう理解すべきかという問題は、学
者の間でも未だに対立のあるところなのです。
 
一方で、対立を残しつつ、公訴時効の期間は延長される傾向にあり
ます。さらに、今年の刑事訴訟法改正により、殺人罪など一定の重
い犯罪については公訴時効が廃止されました。
 
最後に、刑事ドラマについてひと言。
刑事が「時効数時間前に逮捕して一件落着」のようなエンディング
を迎えるものが時々ありますが、今回お話ししたように、公訴時効
は検察官が裁判所に訴えるまでのタイムリミットです。
逮捕後、被疑者を取り調べ、身柄を検察庁に送り、検察官が最終的
に起訴するかどうかを決定する。
とても数時間でできることではありませんよね・・・。
 
 
今朝のお供、
BECK(アメリカのミュージシャン)の『MODERN GUILT』。

                                    (佐々木 大輔)

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業界用語?

No.35  平成22年11月15日(月)

 
こんにちは。田口司法事務所です。
 
事務所に相談にいらっしゃるみなさん、私たちが業務で使う言葉に
違和感を覚えることはありませんか。
 
たとえば、私たちは「遺言」のことを「いごん」と言ったりします。
「ゆいごん」というのが一般的ですよね。
それから「物」(もの)と「者」(もの)を区別するために、「物」を
「ぶつ」と呼んだりもします。こちらはなんだかぶっそうな響きも
しますが。
 
しかし、何といっても一番不思議なのは、「善意」と「悪意」の使い
方ではないでしょうか。
日常的には、「善意」といえば「何か良いことをしようという好意的
な気持ち」、「悪意」といえば「人に憎しみを抱き、害を与えようと
する気持ち」のことをいうでしょう。
ところが法律用語では、「善意」とは「知らないこと」、「悪意」
とは「知っていること」を意味します。
私も法律の勉強を始めたころ、なかなか馴染めませんでした。
 
もちろん、必要のない限りこのような誤解を招きやすい言葉は使わ
ないように私たちも心がけています。
もしも私たちの説明で分かりづらいことがありましたら、遠慮せず
におっしゃってください。
 
 
今朝のお供、
U2の曲「Walk On」。

                                    (佐々木 大輔)

意識はしていなくても

No.33  平成22年11月1日(月)

 
こんにちは。田口司法事務所です。
先週は急に寒くなりましたね。みなさん、風邪などひいていません
か?
 
ところで、今回はちょっと法律のお話を。
 
私たちが業務で一番使う法律は民法です。不動産登記も相続登記も、
そのベースにあるのは民法なんです。そして、みなさんの生活にと
っても一番身近な法律は、民法ではないかと思います。コンビニで
おにぎりをひとつ買う場合にも、実は民法が関係してるんですよ(具
体的なお話はまた別の機会に)。
 
その民法を支える大原則として、所有権絶対の原則、私的自治の原
則、過失責任の原則があります。
「所有権絶対の原則」とは、所有権(物を自分のものとして自由に
扱う権利)は国家といえども侵害することはできないという原則で
す。フランス革命などの近代市民革命によって獲得されたものです。
ただし、何をしても自由というわけではありません。公共の福祉に
反しない限りという制限はあります。これは当然のことですよね。
他人に迷惑をかけてまで自分の権利だけを主張することは許されま
せん。
「私的自治の原則」とは、そもそも契約をするかどうか、契約をす
る場合には誰とするか、どのような内容で契約をするかなどは自由
に決められなければならないという原則です。
「過失責任の原則」とは、故意や過失がなければ損害賠償責任を負
わされることはないという原則です。
 
これらの原則によって、民法はもとより、私たちの権利や生活も支
えられているのです。
 
 
時期的に。
HELLOWEEN(ドイツのバンド)の『MASTER OF THE RINGS』。

                                    (佐々木 大輔)

秋霜烈日

No.31  平成22年10月18日(月)

 
こんにちは。田口司法事務所です。
 
みなさん、最近「秋霜烈日」という言葉を耳にすることが多いので
はないでしょうか。「秋の冷たい霜と、夏の烈(はげ)しい暑さ」を
表す言葉で、刑罰や志操の厳格さを表す言葉としても使われます。
検察官が胸に付けているバッジが霜と日差しをかたどったようなデ
ザインであることから、検察官バッジに対する通称としても用いら
れています。
導かれる意味には諸説あるようですが、「検察官には、厳しさばかり
ではなく、日差しのような暖かさも必要である」という意味がある
とも言われています。
 
ところが今回、検察官が証拠を改ざんし、有罪をねつ造しようとし
ていたことが発覚しました。しかも一検察官の独断というだけでは
なく、組織ぐるみの隠ぺい工作まであったとの様相も呈しています。
もちろん、判決が確定するまで真相は分かりませんが、仮に真実で
あるとすれば、日本の正義の基礎が揺らぐ大事件です。
 
事件の背景には、日本では起訴された刑事事件が、有罪率99%以
上であることを指摘する人もいます。
裁判所に被疑者を起訴するのは、原則として検察官のみに与えられ
た役割なので、99%という有罪率を維持するためには、検察官に
「起訴する以上絶対有罪にしなければならない」というプレッシャ
ーがあることも事実でしょう。
しかしこの数字は、あくまで「結果」であり、「鶏卵論争」の入り込
む余地は絶対にあってはなりません。
積み重ねられた誇るべき99%の有罪率は、それこそ霜が降りる厳
しい寒さの中も、夏の烈しい暑さの中も、真相を解明するため地道
に証拠を集め、身を粉にして正義を貫いた結果の数字だったはずで
はないでしょうか?
 
 
今朝のお供、
MANIC STREET PREACHERS(イギリスのバンド)の
『POSTCARDS FROM A YOUNG MAN』。
マニックスの最新作。結成20年を経てもなお、青い歌声を突き上
げる姿勢からは、未熟さよりも実直さを感じます。
 
                                    (佐々木 大輔)

確認してみては?

No.29  平成22年10月4日(月)
 
こんにちは。田口司法事務所です。
 
皆さんも最近のテレビや新聞の報道でご存知かと思いますが、消費
者金融会社最大手の武富士が、先月28日、東京地方裁判所に会社
更生法の適用を申請しました。
債務整理は当事務所の取り扱っている業務のひとつですので、現在、
情報収集に努めております。
 
会社更生法適用の申請とは、自力で再建することが難しくなった会
社が裁判所に対して、再建に力を貸して欲しいとお願いすることで
す。申請が認められると、会社は経営を続けながら債務(借金など)
を弁済していくことになります。
したがって、債権者は武富士に対して過払金を請求することができ
ますが、請求できる範囲はあくまでも会社資産の範囲内に限られて
しまいます。
 
武富士に対して過払金を請求できる顧客の数は、200万人ともい
われ、その総額は2兆円にものぼるとみられています。
利息制限法(15~20%)を超える金利でお金を借りていた顧客
が返還請求の対象となります。たとえ借金の返済をすでに終えてい
たとしても、10年以内であれば返還請求が可能です。
皆さんの中に、もしも武富士から過去にお金を借りていた方、現在
返済中の方がいましたら、取引履歴や金利を確認されることをお勧
めします。
 
裁判所から会社更生手続の開始決定がされたのち、約4カ月の間
に債権(過払金の返還を請求する権利があること)の届け出をしな
ければ、返還金を受け取る権利を失ってしまいます。
ただし、前述のように、武富士は残された資産の中から返還に応じ
ることとなるため、過払金返還額はかなり低いパーセンテージに
なるとの見方が多いのも事実です。
ご不明な点がございましたら、司法書士・弁護士に相談した方がよ
ろしいかと思います。
自らの権利を気付かないまま失ってしまうのは、残念なことですか
ら。
 
 
今朝のお供、
ノラ・ジョーンズ(アメリカのミュージシャン)の『THE FALL』。
この季節、彼女のスモーキーな歌声がよく似合いますね。

                                    (佐々木 大輔)
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