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司法書士 田口司法事務所 スタッフブログ

 

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合理的区別と差別

No.111  平成25年11月5日(火)

 

11月3日は文化の日。日本国憲法が公布された日です。

そこで今回は、少しだけ憲法にまつわるお話を。

 

結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続

分を、嫡出子の半分と定めた民法の規定(第900条第4号ただし

書前段)が、法の下の平等を保障した憲法第14条第1項に違反す

るかどうかが争われた事案で、去る9月4日、最高裁判所大法廷は、

14人の裁判官が全員一致で、本件規定を「違憲」とする判断を示

しました。戦後9件目の違憲判決です。

違憲判決を受けて、国会は、早急な法改正が必要となります。

 

最高裁は理由中で、「婚姻、家族の在り方に対する国民意識の多様化

が大きく進んでいることが指摘されている」ことを挙げ、また、諸

外国が非嫡出子の相続格差を撤廃していることに加え、平成8年に

は法制審議会が、両者の相続分の同等化を内容の一部とする「民法

の一部を改正する法律案要綱」を答申するなど、国内でも以前から

同等化に向けた議論が起きていたことを指摘しています。

 

そして、「法律婚という制度自体が定着しているとしても・・・子

にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてそ

の子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、そ

の権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものと

いうことができる」とし、「遅くとも(相続が開始した)平成13年

7月当時において、憲法14条1項に違反していた」と結論付けま

した。

 

ただし、今回の違憲判断が、「既に行われた遺産の分割等の効力にも

影響し、いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは、著し

く法的安定性を害することになる」として、審判や分割協議などで

決着した事案には、影響を及ぼさないことも明示しました。

 

このように最高裁の判断が示され、非嫡出子の法定相続分について

一応の決着をみましたが、国民の受け止め方は多種多様のようです。

皆さんはどのように受け止められたでしょうか。

 

 

今朝のお供、

Eagles(アメリカのバンド)の『Hotel California』。

楽天イーグルス、日本一おめでとうございます!

                       (佐々木 大輔)
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