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司法書士 田口司法事務所 スタッフブログ

 

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確認してみては?

No.29  平成22年10月4日(月)
 
こんにちは。田口司法事務所です。
 
皆さんも最近のテレビや新聞の報道でご存知かと思いますが、消費
者金融会社最大手の武富士が、先月28日、東京地方裁判所に会社
更生法の適用を申請しました。
債務整理は当事務所の取り扱っている業務のひとつですので、現在、
情報収集に努めております。
 
会社更生法適用の申請とは、自力で再建することが難しくなった会
社が裁判所に対して、再建に力を貸して欲しいとお願いすることで
す。申請が認められると、会社は経営を続けながら債務(借金など)
を弁済していくことになります。
したがって、債権者は武富士に対して過払金を請求することができ
ますが、請求できる範囲はあくまでも会社資産の範囲内に限られて
しまいます。
 
武富士に対して過払金を請求できる顧客の数は、200万人ともい
われ、その総額は2兆円にものぼるとみられています。
利息制限法(15~20%)を超える金利でお金を借りていた顧客
が返還請求の対象となります。たとえ借金の返済をすでに終えてい
たとしても、10年以内であれば返還請求が可能です。
皆さんの中に、もしも武富士から過去にお金を借りていた方、現在
返済中の方がいましたら、取引履歴や金利を確認されることをお勧
めします。
 
裁判所から会社更生手続の開始決定がされたのち、約4カ月の間
に債権(過払金の返還を請求する権利があること)の届け出をしな
ければ、返還金を受け取る権利を失ってしまいます。
ただし、前述のように、武富士は残された資産の中から返還に応じ
ることとなるため、過払金返還額はかなり低いパーセンテージに
なるとの見方が多いのも事実です。
ご不明な点がございましたら、司法書士・弁護士に相談した方がよ
ろしいかと思います。
自らの権利を気付かないまま失ってしまうのは、残念なことですか
ら。
 
 
今朝のお供、
ノラ・ジョーンズ(アメリカのミュージシャン)の『THE FALL』。
この季節、彼女のスモーキーな歌声がよく似合いますね。

                                    (佐々木 大輔)
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