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司法書士 田口司法事務所 スタッフブログ

 

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2つの裁判のゆくえ

No.54  平成23年3月28日(月)

 
今日は、私も注目していた、最近の2つの裁判に関するお話を。
 
No.49で、昨年7月参院選における「1票の格差」についての高等
裁判所判決をテーマに書きました。一連の裁判は最高裁判所に上告
され、現在も係属中です。
一方、09年8月衆院選で最大2.3倍あった「1票の格差」につ
いて、3月23日、一足先に最高裁の判決が出されました。
全国の有権者が「法の下の平等を保障した憲法に反する」として選
挙の無効を求める裁判を起こしていたものです。
この訴えを受けて、最高裁は、小選挙区の区割りを「違憲状態」と
判断しました(ただし、選挙無効請求は棄却)。
これまで最高裁は、「1票の格差」が3倍未満の衆院選はすべて「合
憲」としており、「違憲状態」と判断したのは今回が初めてのことで
す。さらに最高裁は、現在採用されている「1人別枠方式」(300
議席のうち47議席を各都道府県に1つずつ割り振り、残り253
議席を人口比率に応じて配分する方式)が、格差の主な要因である
と述べており、国会では早急な選挙区割りの見直しが必要となるで
しょう。
 
もうひとつ。No.45でとり上げた非嫡出子の裁判について。
最高裁の大法廷に回され、民法第900条の規定について憲法判断
がされるのではないかと、大いに注目を集めていた裁判でした。
この裁判は、被告の嫡出子と原告の非嫡出子が法定相続分どおり2
対1の比率で相続したことに対し、原告が相続分を平等とするよう
に求めていたもので、そもそも民法第900条の相続分規定が憲法
に反するのではないかと主張していたものです。
しかし、原告と被告の間で裁判外和解が成立したため、3月9日、
訴えの利益を欠くとして原告の訴えは却下されました。
民事訴訟法では、裁判をするためには「訴えの利益」が必要である
と規定しています。
訴えの利益とは、請求の対象となっている権利または法律関係の有
無について、裁判所によって判断を下されることが当事者間の争い
を解決するために有効かつ適切であることをいいます。
本件では、当事者同士で話し合いがついた以上、裁判所が判断を下
す必要はなくなったということです。
そのため、結局、憲法判断もされることなく終了しました。
大法廷に回され、民法第900条を合憲とした平成7年決定が覆る
可能性もあっただけに、肩透かしを食わされた気も・・・。
 
                                    (佐々木 大輔)
 
申し訳ありませんが、4月、5月のブログについては、都合により
2週間に1回の更新とさせていただきます。
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