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司法書士 田口司法事務所 スタッフブログ

 

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詐欺罪3―無銭飲食

No.55  平成23年4月11日(月)
 
今回は、No.47、No.51に続き、詐欺罪の少し細かいお話をさせて
いただきます。
まず、詐欺罪の条文(246条)を見てみましょう。
1項:人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処す
る。
2項:前項の方法により(人を欺いて)財産上不法の利益を得、又
は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
 
1項と2項の一番の違いは、「財物」と「財産上の利益」ですね。財
物とは簡単に言うと「形あるもの」、財産上の利益とは「財物以外の
財産上の利益一切」を指すとされています。そして、財産上の利益
は目に見えないものですから、これを渡したと言えるためには、被
害者の「処分する意思」の有無が重要になると考えられています。
 
では、初めから代金を支払う意思がなく、レストランで食事をした
後、「ちょっとトイレに行ってくる」などと店員さんに嘘をついて逃
げた場合、詐欺罪が成立するでしょうか?
 
もちろん、詐欺罪が成立します。
この場合、代金を支払う意思がないにもかかわらず料理の注文をし
たこと自体が騙す行為になります。そして店員さんは「当然代金を
支払ってくれるもの」と信じて料理を提供したわけですから、騙さ
れた状態で料理を提供しています。したがって、財物を対象とした
詐欺罪の第1項が適用されます(1項詐欺罪と呼んだりします)。
 
次に、初めは代金を支払うつもりで料理を注文したものの、精算時
に所持金が足りないことに気付き、「友人を見送ってくる」などと嘘
をついて店先に出て逃走した場合、詐欺罪が成立するでしょうか?
 
代金を支払うつもりで料理を注文していますから、店員さんを騙す
行為はありません。精算時に支払う意思が無くなった後、嘘をつく
ことによって店員さんから何か財物を受け取ったわけではありませ
ん。なので、1項詐欺罪は成立しません。
それでは、詐欺罪の第2項は成立するでしょうか。
実は、最高裁判所は、このようなケースでは2項詐欺罪も成立しな
いと判断しています。
店員さんは「友人を見送る」ことを認めただけで、そこに「『代金の
支払いを受ける』という財産上の利益を処分する意思」がないため、
2項詐欺罪は成立しないというのがその理由です。
なお、財産上の利益は窃盗罪の対象にもならないため、窃盗罪も成
立しません(刑事上不可罰となります。)
※詐欺罪や窃盗罪が成立しないとしても、あくまでも刑事責任が問
われないだけで、民事上の責任(不当利得、損害賠償など)は生じ
ます。
 
疲れた頭のひと休めに、P.ニューマン主演の映画『スティング』な
どはいかがでしょう。R.レッドフォードも若い!
ちなみに、“sting”には、「騙す」という意味もあるんですよ。

                                    (佐々木 大輔)
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