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司法書士 田口司法事務所 スタッフブログ

 

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同時履行の抗弁権2

No.71  平成23年10月3日(月)
 
今回は、民法の回です。
前回(No.68)お話ししきれなかった「同時履行の抗弁権」の続き
を。
 
それでは、同時履行の抗弁権を主張した場合にはどのような効果が
生じるのでしょう。
ひとつには、同時履行の抗弁権を有する債権は、債務不履行の責任
を負わないという効果があります。
もうひとつ、裁判における効果もあります。
たとえば売主が買主に対して提起した「商品の代金を支払え」とい
う裁判で、買主から「商品を引き渡せ」と同時履行の抗弁権を主張
された場合、売主の請求は棄却(売主の敗訴)されるのではなく、
「売主が商品を引渡すのと引換に買主は代金を支払え」という引換
給付判決が下されます。
 
 
今朝のお供、
R.E.M.(アメリカのバンド)の『Reveal』。
収録曲の「Imitation Of Life」にも思い出がいっぱいあります。
何度カラオケで歌ったことか。
 
 
                      (佐々木 大輔)

申し訳ありませんが、ブログは今後しばらくの間、2週間に1回の
更新とさせていただきます。
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