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司法書士 田口司法事務所 スタッフブログ

 

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贈与

No.73  平成23年10月31日(月)
 
今回から、民法典に規定されている13個の典型契約についてお話
をさせていただきます。
条文の順番どおり、「贈与」から。
 
民法549条以下に規定されている贈与契約とは、ある人(贈与者)
が相手方(受贈者)に無償で自己の財産を与える意思を表示し、相
手方がこれを受諾することによって成立する契約をいいます。
 
贈与の撤回については、書面によって贈与契約をしたか否かによっ
て結論が分かれます。
書面による贈与の場合、撤回することはできません。
書面によらない贈与の場合、「履行の終わった部分」を除いて、撤回
することができます。不動産の贈与は、引渡しまたは所有権移転登
記のいずれか一方がなされれば、履行が終わったものと考えるのが
裁判所の判断です。
 
贈与契約は無償契約ですから贈与者は原則として担保責任(契約の
目的物に欠陥があった場合、それを給付した者が負う損害賠償など
の責任)を負いません。しかし、贈与者が贈与の目的物に瑕疵(本
来備わっているはずの機能が備わっていないこと)があることを知
りながら、そのことを受贈者に告げなかった場合には、担保責任を
負います。
 
以上が一般的な贈与ですが、その他いくつか特殊な贈与があります
ので、それらをみていきましょう。
まず、「定期贈与」があります。これは、定期の給付を目的とする贈
与のことをいい、たとえば毎月10万円ずつ仕送りをするという内
容の契約があります。定期贈与は人的関係を基礎としていることが
ほとんどですので、特約がない限り、贈与者または受贈者の死亡に
よってその効力は失われます。
「負担付贈与」とは、受贈者をして一定の給付をするべき債務を負
担させる贈与契約をいいます。
たとえば、AがBに家屋を贈与する代わりに、BがAの面倒を見る
という内容の契約です。
「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約の
ことをいいます。
死因贈与と似ているものに「遺贈」がありますが、死因贈与は契約
であるのに対し、遺贈は単独行為(贈与者の一方的な意思表示のみ
によって成立する)という点で異なります。
とはいえ、死因贈与も遺贈も、本人の死亡により効力が生ずるという
共通点があるので、その性質に反しない限り、死因贈与も遺贈と同じ
ように考えることができます。
 
 
今朝のお供、
COLDPLAY(イギリスのバンド)の『MYLO XYLOTO』。
“ロックの”と限定する必要もなく、今年最大の目玉ではないでし
ょうか。傑出した1曲が引っ張るアルバムというより、全ての曲が
美しく融和しているアルバムです。

                      (佐々木 大輔)
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