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司法書士 田口司法事務所 スタッフブログ

 

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売買2―買戻しと再売買予約

No.75  平成23年11月28日(月)
 
今回も民法の回です。
 
前回に引き続き、「売買」についてお話をします。
 
売買に付随する契約として、手付のほかに「買戻し」という制度が
あります(民法第579条~第585条)。
買戻しとは、たとえばAが所有する土地をBに売却する際、それと
同時に、「後日、Bの払った代金及び契約費用をAがBに返還して、
Aが当該売買を解除する」旨の特約をすることをいいます。
ただし、買戻しには、①対象は不動産のみ、②権利行使できる期間
は最長10年(期間を定めなければ5年以内)、③第三者に対抗する
には登記が必要、といった一定の制限がかけられています。
買戻しは、債権の担保として用いられます。つまり、AがBからお
金を借りる場合、自分の土地をBに売却し、その代金として金銭を
得ます。そして買戻期間内に、AはBに代金及び契約費用を返還し
て、売却した土地を取り戻します。仮にAが返還できなかった場合
には、Bは土地の所有権を取得できますので、Bは安心してお金を
貸すことができます。
 
民法起草者は、金融の世界で古くから行われていた買戻しを容認せ
ざるを得なかったものの、上記のような制限をかけることで、でき
るだけ買戻しの規制を図りました。
ところが、実務上、制限の多い買戻しの代わりに「再売買予約」と
いう方法を用いることで同一の目的を達成でき、判例が再売買予約
を有効と認めたことから、買戻しに対する規制は潜脱されることに
なってしまいました。
再売買予約とは、たとえばAがBに売却したA所有の土地を、将来
BがAに売り渡すこと(再売買)の予約をいいます。AがBに代金
+αを支払えば、Aは予約完結権を行使することができ、土地を取
り戻すことができます。
再売買予約は、対象も不動産に限らず(実務上は、登記ができる不
動産について運用されています)、権利行使できる期間も自由(期間
を定めなければ10年)で、仮登記で第三者に対抗することができ
るなど、買戻しに比べ制限が緩くなっています。
 
 
今朝のお供、
The Beatlesの『Please Please Me』。
友人がビートルズのBOXセットを購入したとの話を聞き、影響さ
れました。これが時代を変えた瞬間の音。タイトルのレトリックも
秀逸です。

                      (佐々木 大輔)
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